今年4月から、障害者優先調達推進法がスタートしています。この法律は、障害者就労施設で働く障がいのある人などの自立を進めるため、行政など公的機関が物品やサービスを調達する際に優先的、積極的に購入することを推進するために厚生労働省が制定。
この推進に向けて、地方公共団体では毎年度施設等からの物品等の調達方針を作成し、調達実績も公表することとされています。具体的には、「サービス」では清掃、クリーニング、印刷、データ入力…、「物品」では、弁当、衣類、小物類…などが考えられます。
ということで、たまたま、昨日、関連するであろう市役所各部署を廻ってみましたが…市営住宅を管理する住宅営繕課、市役所等管理する管財課、公園を管理する緑地公園課、学校を管理する学校管理課…どこの部署も制定されたばかりの法律のため、認識もイマイチであり、ますは全庁的な方針を策定頂くことが先決とのインプレッションを受けました。早急な検討をお願い致します!