先週の台風9号の直撃により沼津市内でも大岡木瀬川地区、大平地区などで床上浸水82棟、建物被害が全市で5棟、道路冠水は14箇所に及びました。被害を受けられた皆様方には心からお見舞いを申し上げます。
そんな中、住宅罹災された方などから行政的なサポートなどないのか、との問い合わせが寄せられていますので、端的に以下ご紹介致します。
まず、社会福祉面では「災害見舞金」が支給されますが、これは住宅について床上浸水となった世帯に対し、1万円と規定されています(個人のみで法人等は不可)。税金等での減免については、「固定資産税の減免」があり、資産税課による家屋調査の結果、被害金額が住宅等の評価額の2割以上の場合について、段階的に40%からの固定資産税の減額が受けられます。但し、住宅浸水では、畳、床、壁などの損傷が中心であり、通常2割以上の被害金額に至らないそうです(該当するのは住宅の半壊など物理的損傷の場合)。
以上が行政的施策ですが、現実には民間の住宅火災保険などの適用を申請することが金銭面では有効です。いずれにしても、公的な「罹災証明」が必要ですので、その際には市役所資産税課が調査、社会福祉課が証明発行致します。
